
不動産取得税とは
不動産取得税とは?いつ・いくらかかる? ~計算方法や軽減措置をわかりやすく解説~
マイホームや土地・中古住宅などの不動産を購入すると、「不動産取得税」という税金がかかる場合があります。
不動産取得税は、毎年支払う固定資産税とは違い、不動産を取得したときに一度だけ課税される税金です。
「購入時にどんな税金がかかるの?」「いつ支払うの?」「いくらくらい?」と疑問に思う方も多いでしょう。
今回は、不動産取得税の仕組みや計算方法、軽減措置について分かりやすく解説します。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、都道府県が課税する地方税です。
対象となる取得には、一般的な売買だけでなく、贈与や新築なども含まれます。
一方、相続による取得など、一定の場合には不動産取得税が課税されないケースがあります。
誰が支払う?
不動産取得税は、不動産を取得した人が納税義務者となります。
例えば、
* 土地を購入した
* 中古住宅を購入した
* 新築住宅を建てた
* 建物を取得した
といった場合に課税される可能性があります。
不動産取得税の計算方法
基本的な計算方法は、
課税標準額 × 税率 = 不動産取得税
です。
ここで注意したいのが、計算に使うのは購入価格ではなく、原則として固定資産税評価額をもとにした課税標準額だということです。
税率は原則4%ですが、住宅や土地については一定期間、3%とする特例があります。
そのため、実際の税額を計算するときは、適用される特例を確認することが重要です。
例えばいくら?
仮に、課税標準額が1,000万円で税率3%の場合、
1,000万円 × 3% = 30万円
となります。
ただし、住宅や住宅用地には軽減措置が設けられているため、実際の納税額がこの金額より大幅に少なくなる場合があります。
新築住宅には軽減措置がある
新築住宅については、一定の要件を満たすことで、建物の課税標準額から1,200万円を控除できる特例があります。
例えば、建物の評価額が1,000万円の場合、要件を満たしていれば、
1,000万円 − 1,200万円 = 0円
となり、
建物部分の不動産取得税がかからないケースがあります。
※認定長期優良住宅など、一定の住宅では控除額が異なる場合があります。
中古住宅にも軽減措置がある
中古住宅を購入する場合も、一定の要件を満たせば軽減措置を受けられます。
住宅の新築時期などによって控除額が異なるため、中古住宅を購入するときは、
* 建築年月日
* 床面積
* 住宅の種類
* 自己居住用かどうか
などを確認しておくことが大切です。
土地にも軽減措置がある
住宅用の土地についても、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減される制度があります。
土地と建物を購入する場合は、それぞれについて軽減措置を確認しましょう。
場合によっては、不動産取得税の負担が大きく軽減されることがあります。
いつ支払う?
不動産取得税は、購入した直後にその場で支払う税金ではありません。
不動産を取得した後、都道府県から納税通知書が送られ、指定された期限までに納付します。
納税通知書が届く時期は自治体や取得時期などによって異なります。
そのため、不動産を購入したら「購入代金を払って終わり」ではなく、後から不動産取得税が発生する可能性があることを覚えておきましょう。
固定資産税との違い
不動産取得税と固定資産税は、どちらも不動産に関係する税金ですが、タイミングが大きく違います。
つまり、
購入時に一度かかる可能性があるのが「不動産取得税」
所有している間、毎年かかるのが「固定資産税」
と覚えると分かりやすいでしょう。
不動産購入時は諸費用まで考えよう
不動産を購入すると、物件価格以外にもさまざまな費用がかかります。
例えば、
* 仲介手数料
* 登録免許税
* 司法書士費用
* 印紙税
* 火災保険料
* 不動産取得税
* 固定資産税・都市計画税の精算金
などです。
不動産取得税は購入時に必ずその場で支払うわけではないため、後から請求される可能性を考えて資金を残しておくことも大切です。
まとめ
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに課税される地方税です。
毎年支払う固定資産税とは異なり、原則として取得時に一度だけ課税されます。
ただし、住宅や住宅用地にはさまざまな軽減措置があるため、条件を満たせば税額が大きく軽減される場合があります。
不動産を購入するときは、物件価格だけでなく、
「購入時の諸費用+購入後の税金」
まで含めて資金計画を立てることが大切です。
不動産取得税について分からない場合は、購入予定の物件が軽減措置の対象になるか、都道府県の窓口などで確認しておきましょう。
