
印紙税とは
印紙税とは? ~不動産売買でかかる税金をわかりやすく解説~
不動産を購入したり売却したりするとき、「印紙税」という税金がかかることがあります。
特に不動産売買では、売買契約書を作成する際に印紙税が必要になるため、物件価格とは別に考えておくことが大切です。
今回は、印紙税の仕組みや不動産売買での課税対象、納付方法などを分かりやすく解説します。
印紙税とは?
印紙税とは、契約書や領収書など、法律で定められた「課税文書」を作成したときにかかる税金です。
不動産取引では、代表的な課税文書として「不動産売買契約書」などがあります。
印紙税は、原則として契約書などに収入印紙を貼り、消印することで納付します。
不動産売買ではいつかかる?
不動産の売買では、売主と買主が「不動産売買契約書」を作成する際に印紙税がかかります。
例えば、
* 土地を売買する
* 中古住宅を売買する
* 新築住宅を購入する
* マンションを売買する
といった取引で、契約書を作成する場合が対象になります。
印紙税はいくら?
印紙税の金額は、契約書に記載された契約金額によって決まります。
不動産売買契約書については、一定期間、軽減措置が設けられています。
例えば、軽減措置の対象となる契約書では、
契約金額 印紙税の目安
10万円超~50万円以下 :200円
50万円超~100万円以下 :500円
100万円超~500万円以下 :1,000円
500万円超~1,000万円以下 :5,000円
1,000万円超~5,000万円以下:1万円
5,000万円超~1億円以下 :3万円
など、契約金額に応じて税額が変わります。
※上記は不動産売買契約書に適用される軽減措置を前提とした例です。
適用期間や契約内容によって異なるため、最新の税額を確認しましょう。
例えば3,000万円の不動産を購入した場合
例えば、3,000万円の不動産売買契約書を作成した場合、軽減措置が適用される期間であれば、印紙税は1万円です。
不動産価格が3,000万円だからといって、印紙税も高額になるわけではありません。
契約金額に応じて定められた税額を納めます。
誰が印紙税を払う?
印紙税は、原則として課税文書を作成した人が納税義務者となります。
不動産売買では、売主・買主それぞれが契約書を保有する場合、それぞれの契約書について印紙税を負担するのが一般的です。
ただし、契約書の作成方法や保有方法によって取り扱いが変わることがあります。
電子契約なら印紙税はどうなる?
近年は、不動産取引でも電子契約を利用するケースが増えています。
一般に、電子データとして作成された契約書は、紙の契約書とは印紙税の取り扱いが異なります。
そのため、電子契約を利用することで、紙の契約書に必要となる印紙税がかからない場合があります。
ただし、取引の内容や契約書の作成方法によって判断が必要です。
印紙を貼り忘れたら?
印紙税の対象となる契約書に収入印紙を貼らなかった場合、印紙税法上のペナルティが発生する可能性があります。
また、収入印紙を貼っていても消印をしていない場合などにも注意が必要です。
不動産売買では大きな金額が動くため、契約書の印紙税については事前に確認しておきましょう。
不動産購入・売却時には諸費用を確認しよう
不動産取引では、印紙税以外にもさまざまな費用が発生します。
購入時にかかる主な費用
* 仲介手数料
* 印紙税
* 登録免許税
* 司法書士費用
* 不動産取得税
* 火災保険料
* 住宅ローン関連費用
* 固定資産税・都市計画税の精算金
売却時にかかる主な費用
* 仲介手数料
* 印紙税
* 抵当権抹消費用
* 司法書士費用
* 測量費用
* 解体費用など
物件価格だけでなく、こうした諸費用まで含めて資金計画を立てることが大切です。
まとめ
印紙税は、契約書などの課税文書を作成したときに納める税金です。
不動産売買では、売買契約書が主な対象となります。
ポイントをまとめると、
* 不動産売買契約書には印紙税がかかる
* 契約金額によって税額が変わる
* 不動産売買契約書には軽減措置がある場合がある
* 紙の契約書では収入印紙を貼って納付する
* 電子契約では印紙税がかからない場合がある
* 印紙税以外にも不動産取引にはさまざまな諸費用がある
不動産の購入・売却を検討する際は、物件価格だけでなく、印紙税を含めた諸費用まで確認しておくと安心です。
