
登録免許税とは
登録免許税とは? ~不動産購入・相続でかかる税金をわかりやすく解説~
不動産を購入したり、相続したりするときに「登録免許税」という税金がかかることがあります。
登録免許税は、土地や建物の所有権などを登記するときに納める税金です。
「どんなときにかかるの?」「いくらくらい?」「固定資産税とは違うの?」など、分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産取引で重要な登録免許税について、基本から計算方法まで分かりやすく解説します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、土地や建物などについて所有権や抵当権などの登記をするときに国へ納める税金です。
不動産の売買や相続、贈与、住宅ローンの借入れなど、さまざまな場面で登記が必要になります。
代表的なものには、
* 所有権保存登記
* 所有権移転登記
* 抵当権設定登記
* 相続による所有権移転登記
などがあります。
不動産を購入するときにかかる登録免許税
中古住宅や土地を購入した場合、一般的には「所有権移転登記」を行います。
一方、新築住宅を購入・建築した場合には「所有権保存登記」が必要になることがあります。
さらに、住宅ローンを利用する場合には、金融機関が不動産に抵当権を設定するため、「抵当権設定登記」に対する登録免許税がかかります。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、基本的に次の計算式で求めます。
課税標準 × 税率 = 登録免許税
不動産の売買による所有権移転登記では、原則として固定資産税評価額を基準に計算します。
例えば、土地の課税標準が1,000万円で、税率が2%の場合、
1,000万円 × 2% = 20万円
となります。
ただし、住宅や土地については一定の条件を満たすことで、軽減税率が適用される場合があります。
登記の種類によって税率が違う
登録免許税は、何の登記をするかによって税率が異なります。
例えば、
登記の種類 内容
所有権保存登記 :新築建物などを最初に登記
所有権移転登記 :売買・相続などで所有者が変わる
抵当権設定登記 :住宅ローンなどで担保を設定
抵当権抹消登記 :ローン完済などで担保を外す
同じ不動産の登記でも、手続きの内容によって税額が変わります。
住宅には軽減措置がある
マイホームの取得など、一定の要件を満たす場合には、登録免許税の軽減措置を利用できることがあります。
例えば、住宅用家屋の所有権保存登記や所有権移転登記、住宅ローンに伴う抵当権設定登記などについて、一定の要件を満たすと軽減税率が適用されます。
ただし、軽減措置には床面積や取得方法、居住要件などの条件があります。
「住宅だから必ず軽減される」とは限らないため、事前に確認することが大切です。
相続でも登録免許税がかかる
不動産を相続した場合にも、相続人への所有権移転登記(相続登記)が必要です。
相続登記についても登録免許税がかかります。
相続による所有権移転登記では、原則として不動産の価額を基準に登録免許税を計算します。
また、相続登記には一定の免税措置が設けられている場合もあります。
相続した不動産を売却する場合は、まず相続登記を行い、売却できる状態にしておくことが重要です。
登録免許税は誰が払う?
一般的には、登記を申請する人が登録免許税を負担します。
不動産売買では、買主が所有権移転登記にかかる費用を負担するケースが一般的です。
また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記にかかる登録免許税も発生します。
ただし、具体的な費用負担については売買契約の内容などによって異なる場合があります。
司法書士への依頼費用とは別
ここは不動産購入時に特に注意したいポイントです。
登記を司法書士に依頼する場合、
登録免許税 + 司法書士への報酬・実費
が必要になります。
登録免許税は国に納める税金で、司法書士への報酬とは別の費用です。
そのため、「登記費用」として見積もりを受けたときは、登録免許税と司法書士報酬などの内訳を確認しておくと安心です。
不動産購入時は諸費用をまとめて確認しよう
不動産を購入すると、物件価格以外にもさまざまな費用が必要です。
例えば、
* 仲介手数料
* 登録免許税
* 司法書士費用
* 印紙税
* 不動産取得税
* 火災保険料
* 固定資産税・都市計画税の精算金
* 住宅ローン関連費用
などがあります。
「物件価格だけなら購入できる」と考えるのではなく、諸費用まで含めて資金計画を立てることが大切です。
まとめ
登録免許税は、不動産の所有権や抵当権などを登記するときに納める税金です。
不動産の購入だけでなく、相続や新築、住宅ローンの利用など、さまざまな場面で発生します。
ポイントをまとめると、
* 登記をするときにかかる国税
* 登記の種類によって税率が異なる
* 不動産の評価額などを基準に計算する
* 住宅には軽減措置がある場合がある
* 司法書士への報酬とは別にかかる
* 相続登記でも登録免許税が発生する
不動産購入や相続を予定している方は、登録免許税だけでなく、司法書士費用や不動産取得税なども含めて、事前に必要な諸費用を確認しておきましょう。
