
相続放棄とは
相続放棄とは? ~手続きの期限や注意点をわかりやすく解説~
「親が亡くなったけれど、借金があるかもしれない」
「相続したくない不動産がある」
「相続放棄ってどうやってするの?」
相続が発生したとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。
今回は、相続放棄とは何か、手続きの期限や注意点について、わかりやすく解説します。

1.相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などを、一切相続しないための手続きです。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、
「財産は少ないけれど、借金が多い」
という場合などに、相続放棄が選択肢になることがあります。
相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、原則として、
* 預貯金
* 土地・建物
* 株式などの財産
* 借金
* 未払い金などの債務
を含めて、相続人としての権利・義務を引き継がないことになります。
「借金だけ放棄して、不動産だけ相続する」といった選択はできません。
2.相続放棄には期限がある
相続放棄で特に重要なのが期限です。
原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月は意外と短いため、相続が発生したら早めに財産や借金の状況を確認することが大切です。
3.相続放棄は家庭裁判所で手続きする
相続放棄は、単に家族間で、
「私は相続しません」
と話し合うだけでは成立しません。
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
必要書類などはケースによって異なるため、家庭裁判所の案内を確認するか、司法書士・弁護士などの専門家へ相談すると安心です。
4.「遺産をいらない」と「相続放棄」は別物
ここは非常に重要なポイントです。
例えば、相続人同士で、
「私は実家はいらないから、兄が相続して」
と遺産分割協議をしただけでは、法律上の「相続放棄」とは異なります。
遺産分割協議によって自分が財産を取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別の手続きです。
特に、被相続人に借金がある可能性がある場合は注意が必要です。
5.相続放棄すると次の順位の相続人へ
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続人の順位によっては、次の順位の親族が相続人になる場合があります。
例えば、亡くなった方に子どもがいない場合などは、親や兄弟姉妹などが相続人になるケースがあります。
「自分が相続放棄すれば終わり」とは限らないため、家族全体の相続関係を確認しておくことが大切です。
6.相続放棄する前に財産を確認する
相続放棄を検討する場合は、できるだけ早く財産状況を確認しましょう。
例えば、
* 預貯金
* 不動産
* 株式・投資信託
* 生命保険
* 借入金
* 住宅ローン
* 未払いの税金
* その他の債務
などを確認します。
財産を調査した結果、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを把握することが重要です。
7.相続放棄以外の方法もある
相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という方法があります。
単純承認 :プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する方法です。
相続放棄 :プラスの財産もマイナスの財産も、原則としてすべて相続しない方法です。
限定承認: 相続によって得たプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務などを弁済する方法です。
どの方法が適しているかは、財産や借金の状況によって変わります。
8.相続放棄を検討している方は早めの相談を
相続放棄には原則3か月という期限があります。
「借金があるか分からない」
「実家があるけれど、相続していいのか分からない」
「相続人が誰なのか複雑」
という場合は、放置せず早めに専門家へ相談しましょう。
特に、相続財産を処分したり、売却したりする前には注意が必要です。
相続放棄を検討している場合、自己判断で財産を処分せず、まず専門家に確認することをおすすめします。
まとめ
相続放棄とは、被相続人の財産や借金などを原則として一切相続しないための手続きです。
覚えておきたいポイントは、
・相続放棄は家庭裁判所で手続きする
・原則として3か月以内に申述する
・借金だけを放棄することはできない
・「遺産をもらわない」ことと相続放棄は別
・相続放棄すると次の順位の相続人へ移る場合がある
・手続き前に財産を処分する場合は注意する
ということです。
相続は、不動産・預貯金・借金などさまざまな財産が関係するため、早めに全体像を把握することが大切です。
相続放棄をするか迷ったら、期限を意識しながら、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談しましょう。