
農地を相続したら
農地を相続したら? ~必要な手続き・売却・活用方法をわかりやすく解説~
親や祖父母から農地を相続したものの、
「自分は農業をしていない」
「遠方に住んでいて管理できない」
「農地を売却したいけれど、普通の土地と同じように売れるの?」
このように悩む方は少なくありません。
農地は一般的な宅地とは違い、売買・貸借・転用などに一定のルールがあります。
今回は、農地を相続した場合に必要な手続きや、その後の活用方法について解説します。
1.農地を相続したら「農業委員会」へ届出
農地を相続した場合は、農地の所在地にある農業委員会への届出が必要です。
相続などによって農地の権利を取得した場合、農地法第3条の3に基づく届出を行います。
農林水産省によると、相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要で、届出をしなかった場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、この届出は相続登記とは別の手続きです。
2.相続登記も必要
農地も「土地」ですので、相続した場合は相続登記が必要です。
現在は相続登記が義務化されており、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
「農地だから登記しなくてもいい」というわけではありません。
農業委員会への届出と相続登記は、それぞれ忘れずに行いましょう。
3.農業をしない場合、どうすればいい?
農地を相続したものの、自分では農業をする予定がない場合には、主に次のような方法があります。
① 農地として売却する
農地として利用してくれる人に売却する方法です。
ただし、農地の売買には原則として農業委員会の許可など、農地法上の手続きが必要です。
一般的な宅地の売買とは違うため、農地の取引に詳しい不動産会社や農業委員会へ相談することをおすすめします。
② 農地として貸す
自分で農業をしない場合、農業をする人に貸す方法もあります。
農地バンク(農地中間管理機構)を利用して、農地の借り手を探す方法もあります。
「売却するほどではないけれど、自分で管理するのは難しい」という方は、貸すという選択肢も検討してみましょう。
③ 自分で農業をする
もちろん、相続した農地で自分が農業を行うこともできます。
相続した農地で自ら農業を行うことについては、特に農地法上の新たな許可手続きは必要ありません。
ただし、水路や土地改良区などに関する費用・手続きが発生する場合があります。
4.農地を宅地や駐車場にできる?
「農地を相続したから、家を建てよう」
「駐車場にして貸そう」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、農地を自由に宅地や駐車場などへ変更できるわけではありません。
農地を住宅、駐車場、資材置場などに変更することを「農地転用」といいます。
農地転用には、原則として許可が必要です。市街化区域内の農地では、許可ではなく届出となる場合があります。
そのため、転用を考えている場合は、まず農地の所在地にある農業委員会へ相談しましょう。
5.農地ならではの税金にも注意
農地を相続すると、相続税についても確認が必要です。
一定の要件を満たして農業を営む場合などには、農地等についての相続税の納税猶予制度を利用できる場合があります。
ただし、農地の場所や利用状況などによって適用条件が異なるため、税理士などの専門家に確認することが大切です。
6.遠方に住んでいる場合は早めに相談
相続した農地が実家から遠く離れている場合、
「草刈りができない」
「農地の状態を確認できない」
「誰かに貸したいけれど、借り手が分からない」
という問題が起こることがあります。
このような場合も、まずは農地の所在地にある農業委員会へ相談してみましょう。
農業委員会では、管理や借り手探しについて相談できる場合があります。
7.農地を相続したら、まず確認したいこと
相続した農地については、次の項目を確認しておくと安心です。
□ 農地の所在地・面積
□ 登記上の所有者
□ 現在の利用状況
□ 農地を誰かに貸しているか
□ 農業委員会への届出
□ 相続登記の状況
□ 農地として売却できるか
□ 貸すことができるか
□ 農地転用が可能か
□ 固定資産税などの負担
これらを整理したうえで、今後の方向性を決めましょう。
まとめ
農地を相続した場合は、単に名義を変更するだけではありません。
「農地として使うのか」「貸すのか」「売却するのか」「転用を検討するのか」
によって必要な手続きが変わります。
特に覚えておきたいのは、
・農業委員会への届出が必要
・相続登記も必要
・農地の売買や貸借には原則として一定の手続きが必要
・農地を宅地や駐車場にする場合は農地転用の確認が必要
・農業をしない場合は、売却や農地バンクなどへの貸付けも選択肢
ということです。
「農地を相続したけれど、自分では管理できない」という場合も、すぐに諦める必要はありません。
まずは農地の所在地を管轄する農業委員会と、農地の売却・活用に詳しい不動産会社へ相談することから始めてみましょう。
